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ワンポイント 登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書の取得

宅地建物取引業等の免許の申請に「登記されていないことの証明書」の添付が必要になったことにお気づきでしょうか。

成年後見制度が新設されたことにともない、禁治産宣告などの戸籍への記載に代えて、成年後見人などの権限および任意後見契約の内容などを登記して公示されることになった為です。

郵送申請で約1週間から10日

証明書の発行手続をを受付けているのは、東京法務局後見登録課と全国の法務局・地方法務局です。東京法務局後見登録課では、窓口と郵送で受付けています。全国の法務局・地方法務局とは、道府県にひとつある(北海道は例外)本局のことですが、こちらは窓口のみの申請となります。

法務局・地方法務局から遠方の方は、東京法務局後見登録課に郵送で申請されると良いでしょう。

〒102-8225
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎(4階)
東京法務局民事行政部後見登録課
(交通: 地下鉄九段下駅6番出口 徒歩5分)
Tel 03-5213-1234(代表)、03-5213-1360(ダイヤルイン)

登記されていないことの証明申請書の作成

申請用紙は、法務局・地方法務局及びその支局(登記所のことです)等で入手することができます。また、PDFファイルを法務省のサイトからダウンロードして印刷し、使用することができます。(A4縦、印刷設定→用紙サイズに合わせる、四隅のマーク(━■)が印字されるように調整)

登記されていないことの証明書の交付申請が出来るのは、本人、その配偶者、及び四親等内の親族等です。代理人の場合には、申請書に請求権者が作成した委任状を添付します。

「証明事項欄」は、証明書提出先の官公庁等に該当箇所を確認します。

「証明の対象者」欄は、複写してそのまま証明されるため、住所又は本籍を住民票等で確認の上、番号、地番まで明瞭に記入するようにします。(間違いを記入し申請した場合、証明書も間違った記入で交付されます。)

手数料は登記印紙

手数料は1通あたり、500円です。該当する金額の登記印紙を申請書に貼付します。登記印紙は、法務局内および郵便局(扱っていない特定郵便局もあります)で販売しています。

登記されていないことの証明申請で注意すること
窓口申請
  • 窓口に手続に行く方の本人確認の書類(運転免許証など)認印が必要です。
  • 本人の配偶者や四親等内の親族等が申請するときは、本人との関係を証明する書類が必要です。
  • 代理人が申請するときは、委任状が必要です。
郵送申請
  • 本人の本人確認の書類のコピーの同封が必要です。
  • 本人の配偶者や四親等内の親族等が申請するときは、本人との関係を証明する書類が必要です。
  • 代理人が申請するときは、委任状が必要です。
  • 代理人等、本人以外が申請するときは、上記に加えて、代理人等の本人確認の書類のコピーの同封が必要です。
  • 申請書に手数料分の登記印紙の貼付をお忘れなく。
  • 返信用封筒(宛名記入、切手貼付、長3型封筒)を同封します。
登記印紙とは?

「収入印紙」とは、違うものです。「登記印紙」は、登記所で登記簿謄本等を交付してもらう際に手数料として申請書に貼付するためのものです。

登記所内や登記所周辺の販売所で扱っています。また、郵便局でも販売しています。特定郵便局では扱っていないことが多いですので、あらかじめ確認されるとよいでしょう。

登記印紙は交換・返品が出来ないようですので、ご注意を。

更新日:05/09/29
 
お役立ち
登記されていないことの証明申請書 文字ピタッ! Pro V2ファイル
 
関連情報
法務省民事局 新しい成年後見制度 成年後見登記制度Q&A
法務省民事局 登記されていないことの証明申請
法務局ホームページ
東京法務局
 
お問い合わせ先
行政書士柴田勉事務所
362-0053
埼玉県上尾市戸崎1-90 TEL: 048-781-7126
FAX: 048-781-7472
E-mail: