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公正証書にすれば、「取りっぱぐれ」がないのかと言うと、そうともいえないのが、難しいところです。
上記2点は、取り立てることができない極端な場合ですが、債務不履行を受けて、強制執行を行うにしても
- 借主の銀行預金などの資産を調べる手立てに乏しい
- 動産に対する強制執行は、手続きも煩雑で費用倒れになりやすい
- 不動産に対する強制執行は、抵当権者が優先されるため、見込めない場合が多い
- 給料などに対する強制執行は、勤務先が優良企業でなかったり、勤めを転々とされたりした場合は難しい。また、勤め先の協力が得られなければ、スムーズに進まない
といった、障壁が立ちはだかります。
以外に知られていない事実ですが、預貯金や給料の差押え(強制執行)は、貸主が預貯金先や勤務先を調べたうえで裁判所に差押の申立を行い、裁判所が差押えの命令を出した後は、貸主が差押先と交渉して自力で回収しなければなりません。差押えはしたものの、お金の回収を諦めざるを得ないこともあります。
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