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ワンポイント 公正証書で万全か?
人にお金を貸すときは

ある程度まとまったお金を人に貸すときは、借用証書や金銭消費貸借契約書を作成することは常識です。

法律についての知識のある方は、それらを公正証書にすることを薦めるでしょう。公正証書は、当事者間のみで作成した契約書(私製証書)に比べて、その作成に公証人がかかわることにより公的な文書となり、遥かに高い証拠能力が与えられます。

また、公正証書は、その条項のなかに強制執行認諾条項を入れることにより、債務不履行時に裁判手続きを経ることなく強制執行を行えることも大きな利点となります。

公正証書で貸したお金が保証されるわけではない

公正証書にすれば、「取りっぱぐれ」がないのかと言うと、そうともいえないのが、難しいところです。

  • 借主が行方不明になった
  • 借主に全く資産がない

上記2点は、取り立てることができない極端な場合ですが、債務不履行を受けて、強制執行を行うにしても

  • 借主の銀行預金などの資産を調べる手立てに乏しい
  • 動産に対する強制執行は、手続きも煩雑で費用倒れになりやすい
  • 不動産に対する強制執行は、抵当権者が優先されるため、見込めない場合が多い
  • 給料などに対する強制執行は、勤務先が優良企業でなかったり、勤めを転々とされたりした場合は難しい。また、勤め先の協力が得られなければ、スムーズに進まない

といった、障壁が立ちはだかります。

以外に知られていない事実ですが、預貯金や給料の差押え(強制執行)は、貸主が預貯金先や勤務先を調べたうえで裁判所に差押の申立を行い、裁判所が差押えの命令を出した後は、貸主が差押先と交渉して自力で回収しなければなりません。差押えはしたものの、お金の回収を諦めざるを得ないこともあります。

担保(借金のカタ)が一番

銀行がお金を貸すときがそうであるように、貸したお金の回収を確実なものとするには、貸すお金に見合った不動産への抵当権設定などの担保をとるのが、一番です。

また、資力があるか、勤務先のしっかりした連帯保証人をつけたうえでの消費貸借公正証書の作成もよいでしょう。

こういった手段をとれない状況で、人にお金を貸すときは、ある意味、

  • 人にお金を貸すときは、「くれてやった」と思え

ぐらいの覚悟が必要であると申せましょう。

更新日: 05/08/16
 
関連情報
日本公証人連合会
社団法人 全国貸金業協会連合会
 
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行政書士柴田勉事務所
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