| 特定非営利活動促進法と特定非営利活動法人(NPO法人) |
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1995年の関西大震災をきっかけに、福祉、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア団体などの果たす役割が注目され、その重要性を行政も認識し始めました。
これらの非営利団体は、法人格を持たない任意団体としてあるしかなかったため、公的な手続きをする場合に不都合が生じることがありました。
特定非営利活動促進法(NPO法)は、これらの団体が法人格を取得する道を開いたものです。
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| 特定非営利活動法人になれる団体 |
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
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| NPO法の運用方針 |
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上記の要件のうち、「1.主たる目的性」及び「2.非営利性」についての判断基準と、所轄庁がNPO法に基づいて行う監督について、NPO法人の説明責任と市民による選択・監視機能の発揮を図るための運用を行うこと、のふたつの運用方針が内閣府国民生活局より明らかにされています。
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| 「主たる目的性」及び「非営利性」についての判断基準 |
| 定款記載事項 |
- 認証基準
- 法人の目的、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業その他当該法人が行う事業の内容が、定款上それぞれ具体的かつ明確に記載されていること
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| 特定非営利活動に係る事業 |
- 認証基準
- 特定非営利活動に係る事業の支出規模は、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに総支出額の2分の1以上であること
- 報告徴収等の対象となり得る監督基準
- 特定非営利活動に係る事業の支出規模が、2事業年度連続して総支出額の3分の1以下である場合
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| その他の事業 |
- 経営
- 認証基準
- その他の事業において、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに赤字計上されていないこと
- 報告徴収等の対象となり得る監督基準
- その他の事業において、2事業年度連続して赤字計上されている場合
- 収益
- 認証基準
- その他の事業の収益は、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに特定非営利活動に係る事業会計に全額繰り入れられていること
- 報告徴収等の対象となり得る監督基準
- その他の事業の収益が、2事業年度連続して特定非営利活動に係る事業会計に全額繰り入れていない場合
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| 管理運営 |
- 認証基準
- 管理費の総支出額に占める割合が、設立当初の事業年度及び翌事業年度ともに2分の1以下であること
- 報告徴収等の対象となり得る監督基準
- 管理費の総支出額に占める割合が、2事業年度連続して3分の2以上である場合
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| 任意団体からNPO法人にすることのメリット・デメリット |
| メリット |
- 団体の社会的な信用が高まります。
- 団体(NPO法人)として、契約(不動産、自動車、電話、預金など)したり手続きしたりできます。
- 公共団体から業務委託などが受けやすくなります。
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| デメリット |
- 設立後も多くの手続きをNPO法人がある限り行っていかなければなりません。
- 会計の事務が煩雑になります。
- 法人税、事業税、住民税、消費税が課税される場合があり、源泉所得税の納税も必要になることがあります。(この点は、任意団体(人格なき社団)でも同様ですので、法人化のデメリットとはいえないかもしれません。)
- 所轄庁他、行政の監督を受け、情報公開の義務が生じ、任意団体のような「うちわ」の運営はできなくなります。
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ポイント |
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任意団体をNPO法人化したいとお考えになったとき、現に活動しているNPO法人を見学させてもらうこと、体験談(失敗談)を聞くことをお勧めいたします。
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| 法人化が必要と考えられる条件 |
- 会員数が多い
- 予算の規模が大きい
- 不動産・自動車などの資産を所有
- 活動する会員への対価の支払いが多額
- 公共団体・法人から業務委託を受けている(予定がある)
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法人化のデメリットの最たるものが、事務量が任意団体に比べて多くなることですので、団体内の人材の他、団体外にも応援してもらえる人を確保するのも重要です。
設立の手続きに関しては、行政がガイドブックやWEB上に書式(埼玉県NPO情報ステーション)などを用意していますので、積極的に利用したいものです。書類作りは、ガイドブックなどを参考に行えば、難しくありません。
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| 設立の書類作り |
- 認証申請を担当する部署に相談して、アドバイスを受けることをお勧めします。
- 定款は、定款例を基準に作成するべきで、独創的なものは好ましくありません。
- 事業の種類は、特定非営利活動に係る事業を1から2事業とし、その他の事業は行わないとしたほうが、会計事務の負担が少なくてすみます。
- 役員の住民票などの書類は、先に取り寄せるといった段取りが設立準備の時間の節約につながります。
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