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ミニコメンタール給与・割増賃金
給与と割増賃金の支払

使用者は、労働者に時間外労働や休日労働を行わせた場合には、割増賃金を支払う義務が生じます。また、午後10:00から午前5:00までの間に労働させた場合も割増賃金を支払います。

法定労働時間と時間外労働

時間外労働とは、法定労働時間外の労働をいいます。

  • 法定労働時間=労働基準法で定める労働させることができる時間の範囲=原則として1日8時間以内・1週間40時間以内
  • 所定労働時間=労働基準法に定める時間の範囲で会社が決める時間

法定労働時間を超えて労働させる場合は、25%以上割増した賃金を支払います。会社の所定労働時間が7時間半の場合、残業が8時間までは割増しないで30分に対する通常の賃金を支払えば良いことになります。

法定休日と休日労働

休日とは

  • 法定休日=1週間に1回か4週間に4回必ず与えなければならない休日
  • 法定以外のもの=それ以外の会社の休日
法定休日に労働させる場合は、35%以上割増した賃金を支払います。法定休日以外の会社で定めた休日に労働をさせてもその時間に対する割増なしの通常の賃金を支払えば良いのです。ただし、その日に労働させたことで1週間に40時間の法定労働時間を超えれば、時間外労働として、25%の割増賃金を支払います。
深夜労働
午後10:00から午前5:00までの間に労働させる場合は、それが時間外労働・休日労働であるかにかかわらず、25%以上割増した賃金を支払います。深夜労働が休日労働と重なれば60%以上、時間外労働と重なれば50%以上の割増賃金を支払うことになります。
割増賃金の計算

増賃金を計算するとき、算定の基礎になるのは「通常の労働時間又は労働日の賃金」(労働基準法37条)です。算定の基礎になる額は、

  • 基本給+諸手当−(家族手当+通勤手当+別居手当+子女教育手当+※住宅手当+臨時に支払われた賃金+1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)

となります。また、1時間あたりの賃金額は、下記の方法によります。

  • 時間給の場合=時給
  • 日額の決まった日給の場合=日給÷1日の所定労働時間
  • 日によって所定労働時間の異なる定額日給制の場合=日給÷1週間における1日平均所定労働時間
  • 1週の金額が決まっている週給=週給÷1週の所定労働時間
  • 週によって所定労働時間が異なる定額週旧制=4週間における1週平均の所定労働時間
  • 月額の決めれれた月給の場合=月給÷月の所定労働時間
  • 月によって所定労働時間が異なる定額の月給制の場合=月給÷1年間における1ヶ月の平均所定労働時間
  • 月給や週休以外の定額の旬給等=旬給などの定額÷年間の所定労働時間
  • 出来高払制その他の請負給=算定期間の賃金総額÷算定期間の総労働時間
  • 賃金締切日のある出来高払制=締切期間の賃金総額
  • 複数以上で構成される賃金=構成部分を計算した金額の合計
計算式は、
  • 時間外労働の場合=(基本給の1時間あたりの額+諸手当の1時間あたりの額−計算から除外してもよい手当合計の1時間あたりの額)×時間外労働の時間数×1.25
  • 休日労働の場合=(基本給の1時間あたりの額+諸手当の1時間あたりの額−計算から除外してもよい手当合計の1時間あたりの額)×時間外労働の時間数×1.35
  • 深夜労働の場合=(基本給の1時間あたりの額+諸手当の1時間あたりの額−計算から除外してもよい手当合計の1時間あたりの額)×時間外労働の時間数×0.25を加算
例 (月給日給制 ・基本給20万円 ・役職手当2万円 ・家族手当3万円・通勤手当1万円 ・所定労働時間8時間・年間の休日数110日・時間外労働時間5時間)
  • (20万円+2万円)÷(365−110)×8÷12=1294円(=1時間あたりの額)
  • 1294円×1.25×5時間=8088円
休業補償等のときの平均賃金について

労働者に解雇予告手当や、休業手当を支払う場合の平均賃金の計算は、

  • 直前の賃金締切日からさかのぼって3ヶ月間に支払われた賃金総額(賞与や見舞金などは除く)÷3ヶ月間の総日数(休日も含む)
ポイント
給与計算の手間を省くため、残業手当も含めて多めに給与を設定して支給する場合がありますが、トラブルの原因になりがちです。また、手当の名目はともかく、社員に一律に支給する形の手当は、割増賃金(残業手当など)を計算するときの額に入りますので、ご注意を。
 
関連情報
埼玉労働局
労務安全情報センター
 
お問い合わせ先
行政書士柴田勉事務所
362-0053
埼玉県上尾市戸崎1-90 TEL: 048-781-7126
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