| 建設業許可―取得が必要な場合 |
| 建設業を営もうとする方(個人・法人)は28種類の業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けることが必要です。しかし、建築一式工事で一件の請負代金が1,500万円未満の工事あるいは木造住宅で延べ面積が150u未満の工事、建築一式工事以外では、一件の請負代金が500万円未満の工事は許可を受けなくともできます。 |
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| 建設工事と建設業の種類 |
| ・土木工事一式 ・建築工事一式 ・大工工事 ・左官工事 ・とび、土工、コンクリート工事 ・石工事 ・屋根工事 ・電気工事 ・管工事 ・タイル、れんが、ブロック工事 ・鋼構造物工事 ・鉄筋工事 ・舗装工事 ・しゅんせつ工事 ・板金工事 ・ガラス工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・内装仕上工事 ・機械器具設置工事 ・熱絶縁工事 ・電気通信工事 ・造園工事 ・さく井工事 ・建具工事 ・水道施設工事 ・消防施設工事 ・清掃施設工事の28種類の建設工事に対応した建設業(の許可)の種類があります。 |
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| 建設業許可の区分 |
- 知事許可 ひとつの都道府県にだけ営業所をもつ
- 大臣許可 二つ以上の都道府県に営業所をもつ
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- 特定建設業 工事を下請に出す場合でその契約金額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上
- 一般建設業 上記未満か、すべて自社(分)で施工
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| 建設業許可の有効期間 |
| 許可のあった日から5年目の対応する日の前日で満了します。 |
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| 建設業許可の基準 |
- 経営業務の管理責任者がいること
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上か、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上の経験を持つこと。
- 専任技術者を営業所ごとにおいていること
- 許可を受けようとする建設業に係る工事に関し、実務経験又は資格を有すること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 一般建設業 自己資本が500万円以上か、500万円以上の資金調達能力のあること。又は直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
- 特定建設業 欠損の額が資本金の20%を超えず、かつ、流動比率が75%以上、かつ、資本金が2,000万円以上、かつ、自己資本が4,000万円以上あること。
- 欠格要件等に該当しないこと
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建設業許可のポイント |
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新規、更新ともに基準を満たせないケースが多いのが、経営業務の管理責任者と専任の技術者です。
経営業務の管理責任者は、5年もしくは7年間、建設業の経営に携わっていた経験が必要とされ、専任の技術者は、実務経験もしくは資格が要求されています。
経営業務の管理責任者は、法人では取締役として1人を、専任の技術者は営業所ごとに1人置かなければならないとされています。両者とも、常勤の必要があります。
また、これらを証明する資料の提出、提示が求められますので、申請前に慎重な検討をするようにします。
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| 建設業許可を取得してからの手続き |