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報酬規定廃止について
 
 
 
 
 
 
 
 
報酬規定廃止について
報酬規定廃止

行政書士法(平成12年4月1日改正法施行)から「行政書士の受ける報酬に関する規定」が削除されました。その理由を一言で表すと、「規制緩和の流れを受け」ということになりますが、そこには利害が対立する業界の「規制緩和」に名を借りた圧力があったのも事実です。

行政書士の従来の報酬の算定は、枚数主義を基本としていました。行政書士の制度が「代書業」であった時代の負の遺産ともいえるものでした。しかし、単なる代書からコンサルティング的要素の多くなった現状では、お客様から依頼していただいた業務の報酬の積算に際して、行政書士会で一律に定めた報酬額表が自由な報酬の設定をしばり、クライアントにも行政書士の側にもプラスにならない場面がありました。その意味では、この度の報酬規定の廃止は、行政書士の制度の発展にも、お客様の利益にもかなうことです。

競争原理導入の動きは「行政書士」から始まり、司法書士、税理士、弁護士等の「士業」へと及んでいくと思われます。国の保護や制度の上に胡座をかき、利用者を顧みずに既得権益を守ろうとするギルド的な部分があるとすれば、排していくべきでしょう。

公正取引委員会の警告
以下は、公正取引委員会から、埼玉県行政書士会が警告を受けたときの同委員会のステートメントを、転載したものです。この警告は、埼玉県行政書士会が、平成12年4月1日の改正行政書士法施行を直前にして標準報酬額表を会員に配布し、各会員事務所に掲示させていたことに対して行われました。

埼玉県行政書士会に対する警告について

平成12年10月29日
公正取引委員会

公正取引委員会は、埼玉県行政書士会に対し、独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたところ、同行政書士会が

(1) 平成11年5月22日に開催した定時総会において、会員が行う行政書士業務のうち依頼の多い主な業務の報酬について目安となる標準報酬額を定めて、これを記載した「行政書士標準報酬額表」(以下「標準報酬額表」という。)を作成し、会員に、行政書士の受ける報酬に関する規定の削除を内容と する改正行政書士法の施行までの間、会員の事務所に標準報酬額表を掲示させることを決定し

(2) 同年11月26日に開催した理事会において標準報酬額表に記載する業務の種類及び報酬額を決定し、平成12年3月13日ころ標準報酬額表を会員に配布し 会員をして上記標準報酬額により収受させていた疑いがある行為が認められたので、本日、同行政書士会に対し、同法第8条第1項第1.号(事業者団体による 一定の取引分野における競争の実質的制限の禁止)の規定に違反するおそれがあるものとして、今後、同様の行為を行わないよう警告を行った。

(参考)

1 関係人の概要

事業者団体名 埼玉県行政書士会
所  在  地 浦和市仲町3丁目11番11号
代  表  者 会長 江原貞治
会  員  数 1,407名(平成13年3月31日現在)
区    域 埼玉県

 

2 行政書士及び行政書士会について

(1) 行政書士は、行政書士法に基づき、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類及び事実証明に関する書類を作成し、 これらの書類を官公署に提出する手続を依頼者に代わって行い又は当該書類の作成について相談に応ずることを業務としている者である。

また、行政書士の資格を有する者が、行政書士となるためには、行政書士名簿に登録を受けなければならず、その登録は日本行政書士会連合会が 行っており、その登録を受けた時に、当然に、その事務所の所在する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となるとされている。

(2) 行政書士会は、行政書士法に基づき、行政書士の品位保持、業務の進歩改善を目的として、都道府県の区域ごとに会則を定めて設立されている法人である。

3 行政書士の受ける報酬について

行政書士の受ける報酬については、現行行政書士法(平成12年4月1日改正法施行)では削除されたが、改正前の行政書士法には、行政書士会は、「行政書士の受ける報酬に関する規定」を記載した会則を定め、その会則は都道府県知事の認可を受けなければならない旨規定されていた。

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局審査局監査室
電話 03−3581−3386(直通)
ホームページ http://www.jftc.admix.go.jp

 
関連情報
公正取引委員会
「資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方」の公表について
日本行政書士連合会
日本行政書士会連合会では、報酬額について、行政書士法第10条の2第2項に基き、2年に1度全国的な報酬額統計調査を実施しています。
埼玉県行政書士会
 
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