コンサルティングサービスや事務処理のアウトソーシングを謳う業者は、限りなくあります。第一に考慮する必要があるのは、提供されるサービスの質。そして、次に検討されるべきは、守秘義務の有無でしょう。
行政書士法第12条に、「行政書士は、正当な理由がなくその業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。」と規定されています。もちろん契約により、依頼先に守秘義務を課すことは可能ですが、法律で守秘義務が定められているか否かが重大なポイントといえましょう。